化粧品の容器等の表示に関する講習会を受けてきました。

先日、西日本化粧品工業会の講習会を受けてきました。

化粧品に係わる表示義務や広告に係わることなど全般にわたり、難しい法律などを丁寧に解釈した解説でした。

おそらく化粧品製造に携わる企画や研究・製造の方々が何百人とこられていました。

 

 

化粧品(医薬部外品を含む)の表示については沢山の法律や業界自主基準によって、

消費者が安心して使用できるように守られている反面、表示への最新の注意が必要なことを改めて知りました。

 

「医薬品医療機器等法」「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」「業界の自主基準」

「容器包装識別表示に関する省令(プラマークなど)」・・・エアゾール製品についてはさらに「消防法」など様々な

規制によって守られながらも表示義務が必要となります。

最近では通販や訪販に対しての「特定商取引法」なども要チェックです。

 

今回学んだものが全てではないにしても効率よく表示義務を記載することが求められます。

容器業者にとっては形状デザインや加飾コストを抑えることを優先して考えてしまいますが、こういう知識を

頭に入れながら化粧品を開発されるお客様と情報共有することが、大切なことを痛感しました。

特に印刷を入稿するときなどは容器屋さんでもアドバイスできることもあるかも知れませんね。

(実際プラマークなどはサイズに規程があるのですが意外とそのことを知らずにデータ入稿されることがよくあります。)

 

講習会で特に面白かったのが、「広告の3要件」を満たすものとして、容器や個装箱に記載されている

表示(品名や全成分等)も広告とみなされるということです。

確かにもっとも直接的に告知しているのが商品のパッケージです。とても勉強になりました。